"犯罪"に関連する記事一覧
- ■ 遺産総額を疑われています。【Q&A №576】 - 2017/08/23
- ■ ★財産をひとりじめ【Q&A №521】 - 2016/07/25
- ■ ★認知症の母に代わり遺産分割協議書を代筆したい【Q&A No.472】 - 2015/10/07
- ■ ★亡弟の預金を母が法事の費用に使ってしまった【Q&A No.466】 - 2015/09/11
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遺産総額を疑われています。【Q&A №576】
2017/08/23

【質問の要旨】
亡くなった母の預貯金を不正に出金したと疑われているが、どうすればいいか。
記載内容 不正出金 疑われた 犯罪
【ご質問内容】

初めまして。よろしくお願い致します。
母が亡くなりました。いわゆる孤独死になってしまい、警察が介入しました。事件も考えられるので、警察から頼まれた親戚が、私の到着前に通帳記帳をしてくれていました。
その後私が警察で通帳や印鑑等を受け取りました。
法事の後兄から、親戚から聞いた貯金総額と、私が提示した貯金総額に2000万近くの差がある。不明金なので、銀行に取り引き開示請求をし、それから警察に届ける、と言われました。
通帳は、警察から受け取ったのは全てあり、兄には記帳済みの通帳も全部見せました。葬儀等の収支、現時点の残金も伝えています。通帳を見れば行方不明金などなく、親戚の見間違いとわかるのに、警察署、届け出と繰り返し言われました。
私のことを疑う、と言う言葉こそ使いませんが(紛失という表現をします)、私は疑われていると強く感じます(通帳はあるのですから)。
私の潔白の証明になると考えた通帳を、兄には不明金を確信したと言われました。理解に苦しみます。今は取り引き開示請求の結果待ちのようです。
説明してもわかってもらえず、精神的に参りました。警察、届け出、と何度も書かれ、疚しいことをしていなくても、強い恐怖をかんじました。
相続の時はこの程度疑われるのは仕方ないことなのか、兄の言葉は何かの罪に問えるのかご教示願います
(ランナー)

【お兄さんを罪に問うことは難しい】
どうやらお兄さんは、お母さんの預金をあなたが不正に出金した(着服した)と疑っており、あなたは濡れ衣を着せられて不愉快な思い(あるいは怖い思い)をされたようです。
しかし、今回の様な相続のケースでは基本的に警察が介入することはなく、少々の言いすぎなどがあっても名誉毀損や脅迫などで警察が動いたという話は聞いたことがありません。
【あなたも罪に問われることはありません】
他方で、お母さんの預金をあなたが不正に出金した(着服した)と疑われている点についても、窃盗罪として警察が逮捕や起訴に踏み切ることはまずありません。
なぜなら、法律上、親子間(直系血族)の窃盗罪は処罰されないことが明記されているからです。
この点は当ブログNo.389、No.291、No.466にも同様の記事が掲載されていますのでご参照下さい。
(参考条文 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条(窃盗)の罪、・・・(中略)・・・を犯した者は、その刑を免除する。
なお、預金の場合は引き出された銀行が被害者という理解も可能ですが、銀行がこのような事案で警察に被害届を出したという話は聞いたことがありませんし、私どもが扱う事案でも警察が動いたケースはありません。
【そもそも証拠がないのでは?】
また、このような理屈の話を抜きにしても、そもそも不正に出金した形跡がなければ警察は動きようがありません。法治国家である以上、証拠がなければ警察も強制捜査を行うことはできないのです。
【無実の証明は難しい】
あなたとしては、一刻も早く身の潔白を証明し、お兄さんの疑惑を解消したいというのが正直なところだと思います。
しかし、あなたが絶対に不正出金をしていないことを立証することはほぼ不可能です(我々弁護士の世界でも、無罪の証明は「悪魔の証明」とも呼ばれるほど、非常に困難なこととされています。)。
しかも、今回のお兄さんはもはや結論ありきで疑っているようですので、もはや何をしても聞く耳を持たずのようです。このような場合、むしろ身の潔白を証明しようと努力することが疑いを深めてしまうことすらあります。
ただ、警察が動き出す可能性は極めて低いため、ここは耐えることに徹し、ただ身の潔白を証明する「気持ちがある」ことだけをお兄さんや周りの人に示し続けることがあなたの立場や不安を補うことにつながるでしょう。
(弁護士 北野英彦)
大澤龍司法律事務所 電話番号 06-6361-6017 ホームページ http://www.osawalaw.com/ |
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★財産をひとりじめ【Q&A №521】
2016/07/25

【質問の要旨】
司法書士をだまして書類を作成させたが、犯罪ではないのか?
記載内容 印鑑証明 騙す
【ご質問内容】
相続人が多数いるのに司法書士をだまして相続人全員が本人を相続人代表と同意していると偽り書類を作成させ相続人全員へ書類を送り印鑑証明を取らせ実印を押させ郵送させた。
そして預貯金を自分の口座にやすやすと振り込ませ自分の物にした。
これは犯罪ではないの?
(ひげ)

【犯罪とは言い切れない】
まず、警察が本件のような親族内のもめ事に立ち入ることは、よほどのことがない限り考えにくいとは思います。
ただ、本件ではそのことはさておき、本件で詐欺罪が成立するか、という観点で回答をさせていただきます。
ご質問によりますと、相続人の一人が「相続人代表者」を名乗って司法書士に依頼し、遺産分割協議書を作成してもらったようです。
たしかに、他の相続人に無断で「相続人代表」を名乗ることは決して良いことではありませんし、ご気分を害されるのもよくわかります。
しかし、実際の遺産分割手続では、遺産分割協議書を全相続人に送付しているようですので、遺産分割の内容自体は全相続人に知らされているものと思われます。
また、印鑑証明書も、偽造したわけではなく、それぞれの相続人が取り寄せたものを送っているようです。
そうしますと、全相続人が協議内容を理解した上で、それぞれの意思に基づいて押印し、印鑑証明書を渡した、という解釈も可能です。
そうすると、事案を第三者的な立場で言えば、必ずしも「騙した」とは言い切れず、詐欺罪が成立する可能性は低いように思います。
【白紙の遺産分割協議書なら無効か】
では、内容が白紙(例えば、誰が預金を相続するかが記載されていない)の遺産分割協議書を全相続人に送った場合であれば詐欺罪は成立するのでしょうか。
結論から申し上げますと、このようなケースでも詐欺罪が成立することはまずありません。
それは、白紙の内容について印鑑を押すという行為自体が、分割行為を他人の自由裁量に委ねるということと同一視されるからです。
言い換えれば、他人に内容を勝手に決められるのが嫌なら印鑑を押さなければよく、白紙に印鑑を押した以上は内容に文句は言えない、という言い方もできるでしょう。
もちろん、他の相続人に対し「あなたも預金を100万円相続する分割内容にする。」と言いながら全額自分が相続してしまった場合、理屈上は詐欺になります。
ただ、これも言った言わないの世界であることが多く、その詐欺行為を立証するのはかなり難しいでしょう。
(弁護士 北野英彦)
大澤龍司法律事務所 電話番号 06-6361-6017 ホームページ http://www.osawalaw.com/ |
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★認知症の母に代わり遺産分割協議書を代筆したい【Q&A No.472】
2015/10/07

父を亡くし、相続人は私と認知症の母二人です。
母に後見人を立てずに、代筆で遺産分割を行うことはできるででしょうか?
記載内容
認知症 遺産分割協議書 偽造
【ご質問内容】
父が亡くなりました。
相続人は、息子の私と、認知症の母の二人です。
私と母は、相続上、争う関係にあるので、後見人をたてなければならないといわれました。
しかし、息子は私1人なので、母の財産もいずれは息子が引き継ぐことになるし、ましてや母に不利なことは一切する気もありません。
できれば後見人ナシで(代筆で)1次相続、2次相続合計で最も相続税が少なくなるような相続分割をしたいと考えています。
これは、犯罪になるのでしょうか。
誰も、損害を受けないので、見逃されるのでしょうか。
証券会社からの通報で、訴えられるのではないか心配です。
母は、ただいま、病院の療養病棟にて入院中
身体を動かすこと、意思表示はもちろん、飲み込むことも出来ず、点滴のみにて栄養を得ている状態が半年続いています。
話を理解しているかも不明です。
成年後見人が決まる前に、亡くなってしまう心配もあり、できれば、後見人ナシで相続を済ませたいと考えています。
(くんくん)

【成年後見人の選任が必要です】
認知症にも程度がありますが、お母さんが意思表示できないというのであれば、お母さんは遺産分割協議することができません。
本件ご質問のような場合、代筆して作成された遺産分割協議書には、効力はありません。
あなたとしてはお母さんの成年後見人選任の申立をし、家庭裁判所が選任した成年後見人との間で遺産分割協議をする必要があります。
【節税目的でも犯罪が成立してしまう】
本件ご質問のような場合に、あなたがお母さんの署名捺印を代行することは認められません。
もし、お母さんの代筆をした場合、有印私文書偽造等の犯罪(末尾記載の刑法第159条、161条参照)になる場合もありえます。
なお、節税という理由があっても犯罪が成立することに違いはありません。
節税をはかる必要があるのなら、成年後見人の選任申立をし、その後見人との間で遺産分割協議し、その際、節税の必要性を説明して、成年後見人の了解を取りつける必要があります。
【特別代理人が選任される場合】
被後見人がお母さんの場合、息子さんが成年後見人になることもあります。
しかし、今回のように遺産問題があり、利害対立するような場合には、裁判所は遺産とは関係のない第三者を後見人に選任することが多いです。
もし、仮にあなたが後見人に選任された場合でも、遺産分割に関する限り、あなたはお母さんと利害が対立しますので、裁判所に特別代理人を選任申立をする必要があります。
この場合、あなたは裁判所が選任した特別代理人との間で遺産分割協議をすることになります。
(弁護士 大澤龍司)
〔参照条文〕
刑法
159条1項(有印私文書偽造罪)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
161条1項(偽造私文書行使罪)
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
大澤龍司法律事務所 電話番号 06-6361-6017 ホームページ http://www.osawalaw.com/ |
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★亡弟の預金を母が法事の費用に使ってしまった【Q&A No.466】
2015/09/11

【ご質問内容】
私の母のことで相談させていただきます。
13年前に亡くなった弟の預金、約50万円を銀行で相続手続きをしないまま、弟の法事や、弟の友人の冠婚葬祭の費用に充てる為に引き出していたことが分かりました。
約10万円を使い、残金は40万円の様です。
このような場合、今後どのような手続きをすれば良いのか。
また、母に対し罰則等はないのか心配しております。
ご教示の程宜しくお願い致します。
記載内容
不正出金 法定相続分 親族相盗例
(ななこ)

【息子の死後にその預金を引き出した母は処罰されない】
被相続人である息子(弟さん)の死亡した後に、そのお母さんが遺産である預貯金を引き出した場合、窃盗等の犯罪が成立しますが、刑法で親族間の窃盗は処罰しないと定められていますので、お母さんが処罰されることはないでしょう(この点については過去のブログ【Q&A №389】不正出金による窃盗罪は成立するかに詳しく記載していますのでご確認下さい)。
【今後、遺産分割協議をする】
今回の質問では、相続関係が不明です。
お弟さんに配偶者(妻)がいるのかどうか、また、子がいるのかどうかが明らかではありません。
もし配偶者や子がおれば法定相続人になりますので、その人らの間で遺産分割協議をすることになります。
法事の費用は相続費用ではありませんので、お母さんが相続人でないとした場合、他の相続人はお母さんが引き出した50万円の返還を求めることができます。
ただ、そのうち、10万円は弟さんの法事費用ということであれば、その分を除外して残額を返還してもらうという解決もあり得ますが、この点も含め、法定相続人間で遺産分割協議で解決するべき事項でしょう。
お母さんが法事費用に支出したということのようですので、弟さんには配偶者も子もいないということかもしれません。
その場合には、お母さんが直系尊属として法定相続人になりますし、お父さんが生きておられるのであれば、お母さんとお父さんの間で遺産分割の協議をすることになります。
(弁護士 大澤龍司)
大澤龍司法律事務所 電話番号 06-6361-6017 ホームページ http://www.osawalaw.com/ |
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